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HOME / 転職支援情報:金さんの就労ビザ相談室 / ケーススタディ1 技術ビザを持っている方

金さんの就労ビザ相談室

ケーススタディ1 技術ビザを持っている方 ケーススタディ2 人文知識・国際業務ビザを持っている方 ケーススタディ3 企業内転勤ビザを持っている方 ケーススタディ4 研修ビザを持っている方

ケーススタディ1:現在、技術ビザを持っている方が日本で転職するケース

質問 私は技術ビザを持っていますが、この度、転職することになりました。同一職種の同一業務です。この場合、就労ビザは、どのような手続きを取れば良いのでしょうか?また、それぞれ必要な書類は何ですか?
答え 転職(就職先の変更)の手続きには、次の3種類があります。
1. 前の会社で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫していない場合

転職前に就労資格証明書交付申請の手続きができます。
この証明書を取得すれば、新しい会社での就労資格について心配する必要はありません。
在留期間更新時の手続に関してもスムーズに行うことが出来ます。

【必要書類】
  1. 就労資格証明書交付申請書  ダウンロード
  2. 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)及び退職証明書
  3. 転職後の会社等の概要を明らかにする資料
    1. 商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
    2. 直近の損益計算書(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
    3. 会社等の案内書等
  4. 次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のあるもの
    1. 会社等との雇用契約書の写し
    2. 会社等からの辞令の写し
    3. 会社等からの採用通知書の写し
    4. 上記T〜Vに準ずる文書
  5. 証明写真(縦3cm×横2.5cm)一枚
  6. 手数料680円分の収入印紙
2. 転職前の会社等で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫している場合

在留期限が迫って いれば、「在留期間更新」の申請手続きをします。そうでなければ、何の手続も必要ありません。但し、次回「在留期間更新」の申請をスムーズに行うために「就労資格証明書 」を取得しておくと良いでしょう。

【就労資格証明書とは】
就労できる在留資格を持つ外国人の方が、日本で職に就くことが出来ることを証明するもので、法務大臣が発給します。外国人を雇用する側では、旅券や外国人登録証明書の表示欄を見ただけでは、採用していいのか、また、どういった職種に従事させれば良いのか、簡単には判断しかねます。また、就労資格があるのに、在留外国人が就労を断られたりする場合もあります。こういった誤解を防止するために、在留外国人が発給を希望し、交付申請すれば、就労資格証明書が交付されます。就労資格証明書がなければ就労できないと言うものではありませんが、この証明書があると、就職する場合に、法的な就労資格を持っているということを証明できるので、本人にとっても雇用主にとっても有益なものと言えます。
【必要書類】
  1. 在留期間更新許可申請書  ダウンロード
  2. 上記1. の2〜4の資料
3. 転職前の会社等で従事した職種と変わる場合

転職前に、在留資格変更許可申請の手続きをしてください。

【必要書類】
  1. 在留資格変更許可申請書  ダウンロード
  2. 上記1. の2〜4の資料
【留意事項】
  1. 提出資料が外国語により作成されているときは、その資料に「訳文」を添付してください。
  2. 個別の案件によって、「その他参考となるべき資料」を提出していただく場合があります。
  3. 申請は、申請人自身が行い、旅券又は渡航証明書及び外国人登録証明書を提示してください。

なお、「国際人事部」を通じて転職される方には、無料で就労ビザに関する相談を承ります。詳細については、是非お問合せ下さい。

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